特定技能外国人の転職は自由に行うことができます。技能実習から特定技能への移行の際に転職することも可能です。
手続きには旧受入れ機関並びに新受入れ機関の協力が不可欠ですが、山形専門産業協同組合は受入れ体制も万全です。
在留資格変更許可申請サポートについて
特定技能外国人は、指定書で指定された活動のみ行う事ができます。転職する場合は、転職先の新受入れ機関のサポートを得て、在留資格変更許可申請を改めて行う必要があります。
再度、出入国管理局へ在留資格変更許可申請を行う事で、新在留カードと指定書が発行され、転職して働く事が可能になります。
転職先で在留資格変更許可申請を行う際には新受入れ機関が要件を満たしているかの審査が行われます。そのため、転職先の企業に書類準備、母国語での支援体制を整える等のサポートが不可欠です。
技能実習から特定技能への移行の際に転職する場合
技能実習2号を修了した後、ステップアップとして特定技能に移行する時に転職することが可能です。
技能実習期間を修了し、技能検定3級又は、技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しないと特定技能に移行することはできません。技能実習先や登録支援機関とのスケジュール調整が必要です。
転職可能な業種について
特定技能には外国人の要件と受入れ企業の要件がありますので、どちらの要件も満たさないと転職はできません。
外国人側が満たすべき要件
外国人の要件の一つに「分野別の技能試験に合格すること」がありますが、同じ業種で転職する場合には再度試験を受ける必要はありません。この場合も、在留資格変更許可申請は必要です。
もしこれまでとは異なる業種に転職したい場合は、転職先の分野の技能試験に合格すれば可能です。
しかし、技能試験を開催していない業種もあり、開催されていても実施場所や日程が限られていることが多いため、注意が必要です。
受入れ機関側が満たすべき要件
受入れ機関としては、どの業務内容に従事させた時に外国人材側は要件を満たすか、どの試験の合格や技能実習の終了が必要か、そもそも特定技能で認められている14分野の産業分類に当てはまっているか確認する必要があります。
詳細は分野別の運用要領をご確認ください。
特定技能の転職手続き
特定技能の転職に伴う手続きとして、「旧受け入れ機関が行う手続き」「外国人が行う手続き」「新受入れ機関が行う手続き」の3つがあります。
旧受入れ機関が行う手続き
新受入れ機関だけではなく、旧受入れ機関も、特定技能外国人の退職にあたり必要な手続きがあります。
「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」及び「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を出入国在留管理庁電子届出システム、又は旧受入れ機関の本店を管轄する出入国在留管理局に提出する必要があります。さらにハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。
特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出|出入国在留管理庁
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出|出入国在留管理庁
外国人が行う手続き
在留資格変更許可申請を再度行う必要があります。外国人本人の書類としては健康診断個人票や技能試験の合格証等、新受入れ機関の書類、分野別の書類については新受入れ機関に準備を依頼する必要があります。
新受入れ機関が行う手続き
在留資格変更許可申請の申請人は外国人ですが、新受入れ機関が準備する必要書類が多数あります。雇用条件書や支援契約書、納税証明書等が必要です。
母国語で支援できる体制が整っていない場合は、当組合が代わりに対応する事も可能です。